2015年の広島での火災(死傷者あり)の原因が判明したようだ。勤務していた男性が「ゴミ袋の近くにいたゴキブリをバーナーで炙って殺害しようとした」ことにより、火のついたゴキブリが動きまわったためだという。
ハフィントンポスト 2017.04.28 ガスバーナーでゴキブリ駆除が原因か 6人死傷の広島メイドカフェ火災
ここまで愚かなことをする従業員を、雇い入れの際に短時間の面接で予見することは困難だろう。かといって、遺族または被害者と関係者にしてみれば、この件に限らず類似の事件があった場合、ミスをした従業員ひとりに損害賠償を請求したら自己破産で逃げられる危険性があるのはたしかであり、連帯責任として、雇い入れた会社を訴えることは、自然な発想と思う。
はたして企業の加入する損害保険は、この「ありえないほど予想外なことをする従業員」の行動をカバーするほど、守備範囲が広いだろうか。おそらく普通ならばPL法(製造物責任)に基づいた訴訟が起こされた場合にそれをカバーするために契約する程度だろうと思う。よほどの追加オプションでも付けていなければ、ゴキブリに火を放つ従業員について保障されないのではと想像してみるのだが、いかがだろうか。
先月だったかと思うが、生保の契約見直しの際に保険担当者から「小さなお子さんが自転車事故を起こしてしまって相手が大けがになった場合などに、この保険は〜」と、説明を受け、丁寧にお断りしておいた。自分の子供が何かしてしまうことに対して、親は想像を働かせて手を打っておくことは、あるかもしれない。従業員に対してまでその想像力が及ぶかどうかは、難しいところである。