September 29, 2004

酒税法と自家製ビール(またはワイン)

栽培している知人から直接やまぶどうを送っていただいた。ジャムがおすすめというので、昼間の明るい時間帯になったらさっそくとりかかろうと思うが、まずは一部をパン用の酵母として発酵させてみることにした。(熱湯消毒した瓶に水と蜂蜜とやまぶどうを入れただけだが、放置1週間くらいでできると思う)

さて、ジャムは何となく作れそうな気がするので、今回とは直接関係がなく余分な作業ではあるが、自家製ワインというのはどのくらいの量で作るものなのだろうと、情報を検索してみた。
すると!
酒税法により、自家製ワインや自家製ビールは自宅で製造してはならないということがわかった。市販の「自家製ビールキット」などは、アルコール分1パーセント以下のものを作るのは合法という考え方で販売されているようなのだが、おそらく買って作っている皆さんは度数のことなんか気にしてはいないだろう。アルコール分1%以下のビールなんて、少なくともわたしには想像できない。

なぜ梅酒はよいかというと、すでに完成品としてできているお酒(焼酎など)と漬けこむことは、ビールやワインを最初から作るのとは違い、特例扱いなのだそうだ。人によっては「厳密には梅酒や果実酒もだめ」ということを書いていたが、わたしが今日ここで書きたいのは、そんなことではない。

「なんで作っちゃだめなのか」を考えてみた。
作って飲み過ぎた人が体をこわすから? ブブーッ(不正解)
素人がアルコール造りに手を出して、不衛生なお酒を飲んじゃうかもしれないから? ブブーッ(不正解)

なんと、これは明治時代にできた法律で、お酒の税金を国が管理したいからという、せこい話なのだそうだ。人の健康のことが問題なのではなかった。国の既得権を一般市民になんか渡さないということらしい。せこ〜!

でもこれ、個人で楽しむ分には、家にまでずかずかはいってきて「密造してますか?」と言われるはずがないので、意味がない法律のような気もするが、実際にある法律なのだから無視はできない。

ちなみに、食品衛生法により、保健所の許可した建物以外で作られた食品は、販売をしてはいけないことになっている。友人知人やご近所に、何かのお礼や手みやげにちょっと持っていく、などというのはオーケーだが、お金をとって堂々と販売すると、保健所が実際に家までやってきて、きちんと許可をとれと指導する事例があるそうだ。許可を得ないままに食中毒などの事故を起こした場合には、何らかの行政処分がはいるそうだ(どんな処分なのかは知らないが)。

これはまぁ、人の口にはいるものだから、衛生的な基準を満たした場所で作って売れということで、酒税法による自家製ビール(またはワイン)の禁止よりは、筋が通っていると思う。

Posted by mikimaru at September 29, 2004 01:25 AM
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